Q&A
申請に関するご質問
カーボン・オフセット認証の認証取得費用はいくらか。
| 項目 | 基本単価(消費税別) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 登録申請料 | 初年度 50,000 円/年 継続時 10,000 円/年 |
旧制度からの継続事業者も継続扱いと致します。※1 | |
| ラベル使用料 | |||
| 一般 | 大企業 150,000 円/年 中小企業 50,000 円/年 |
旧制度からの継続案件は、 料金を半額と致します。※2 | |
| 炭素会計アドバイザー協会の法人会員経由 | 大企業 100,000 円/年 中小企業 30,000 円/年 |
旧制度からの継続案件は、 料金を半額と致します。※2 | |
| 認証費用 | 認証機関にお問い合わせください。 | ||
| コンサルティング費用 | 委託されるコンサルサントにお問い合わせください。 | ||
認証取得のプロセスはどうなっているのか。
「制度事務局(炭素会計アドバイザー協会)へ「カーボン・オフセット第三者認証プログラム制度利用申請書」を提出→認証機関へ「カーボン・オフセット認証申請書」および申請書添付資料を提出→認証機関による検証・審査→認証番号・認証証・ラベル付与」という流れになります。
認証取得に要する日数はどのくらいですか。
認証取得を申請する取組内容、算定対象範囲、算定方法によって異なります。最短でも認証機関への資料提出後2ヶ月を要する見込みですが、詳細なスケジュールに関しては認証機関に直接お問い合わせください。
認証機関一覧はこちら企業全体ではなく、特定の部署単位での申請は可能か。
申請者の条件を満たす者であれば申請可能です。
例えば、オフセット製品について認証取得を望む場合、「●●社 商品企画部」として申請を行うことが可能です。
申請者の条件については、こちらを御確認ください。
個人での申請は可能か。
認証対象取組に対する適正管理義務を負うこと者であることを前提として、申請可能です。実際に個人の方がカーボン・オフセット認証を取得している例もあります。
カーボン・オフセット第三者認証プログラム制度利用申請書の提出方法は。
認証機関への申請以前に、制度事務局(炭素会計アドバイザー協会)※へデータ(メール添付)を提出して下さい。
なお、制度利用申請書は、取組ごと(申請ごと)にその都度提出をお願いいたします。ただし、認証番号の継続を希望される場合は、提出は不要です。
※ カーボン・オフセット制度 事務局(一般社団法人 炭素会計アドバイザー協会)
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜 1-13-3 NHK 名古屋放送センタービル 16F
株式会社ウェイストボックス内
ninshouprogram@caai.or.jp
カーボン・オフセット第三者認証プログラム制度利用申請書に押印する『申請者印』とは何か。
企業・団体として申請を行う場合には、代表者印又は社印とします。
例えば、ご担当者様の個人印等は認められません。なお、印鑑登録の有無は問いません。
カーボン・オフセット認証申請書に押印する『申請者印』と『代理印』とは何か。
『申請者印』とは、企業・団体として申請を行う場合には、代表者印又は社印となります。
例えば、ご担当者様の個人印等は認められません。なお、印鑑登録の有無は問いません。
複数の者で申請することは可能か。
可能です。 申請するカーボン・オフセットの取組において、認証対象活動に対して互いに適正管理義務を負う者であれば、共同申請を行うことができます。ただし、共同申請を行う場合は代表者及び相互の役割分担を明確にし、認証申請書の該当欄および申請書添付資料に記載する必要があります。
<共同申請の例>
ある商品の原料調達、製造、販売の各段階において異なる企業が関与し、1つの商品において複数の関係者が存在する場合。
あるイベントを複数の異なる企業が共催する場合
※上記の場合に必ず共同申請をしなければならないということではありません。共同申請をするかしないかは任意で決めることができます。
代理申請とは何か。
オフセット・プロバイダー等、申請者から委託された者が、申請業務を代理で行うことです。認証取得した際のオフセットラベルの使用等の権利や、認証に関連して生じる権利・義務はあくまで申請者に帰属するため、申請代理者には認証取得に関する権利・義務が生じません。 なお、申請者と申請代理事業者間の2社間で交わした契約に基づき生じる権利義務については本制度では関与しません。
| 申請者 | オフセットラベルの使用等の権利を得る。 認証に必要なデータを把握・算定・管理・提供する義務を負う。 認証申請書の記載内容を実施する義務を負う。 |
|---|---|
| 申請代理事業者 | オフセットラベルの使用等の権利は帰属しない。 |
申請代理事業者・無効化事業者を介さずに申請することは可能か。
可能です。
なお、クレジットを申請者に代わって調達・無効化を行う事業者(無効化事業者)を介さずに自らクレジットの調達・無効化を行った場合には、当該申請取組に係るクレジットと用途の対応関係が管理されている帳簿等の写しを提出していただく必要がありますので御留意ください。
オフセットを行ったと主張できるのは誰か。
カーボン・オフセットを行ったと主張する者(以下、「オフセット主体」という。)は申請者とする。共同申請により、複数のものがオフセット主体となる場合には、複数の者が同じクレジットを用いてカーボン・オフセットを行ったと主張すること(ダブルカウント)を防止するため、オフセット主体ごとに帰属するオフセット量を明確にしなければならなりません。また、クレジット付オフセット認証の場合のオフセット主体は当該取組における消費者等とし、寄付型オフセット認証の場合はオフセット主体は設けなければなりません。
申請者の要件は何か。
- 認証の対象となる活動を現に実施しており、認証対象活動に対する適正管理義務を負う者でなければなりません。
- 認証機関から独立し、利害関係を有しておらず、かつ、国内外における法令を遵守していなければなりません。
1.詳細
申請者自身が適正管理義務を負う者であることを確認の上、認証申請書のチェックボックスにチェックを入れてください。適正管理義務を負う者とは、例えば以下のような者を指します。 係を有しておらず、かつ、国内外における法令を遵守していなければなりません。
<カーボン・オフセット認証>
製品: 製造・販売業者
サービス:サービス提供業者
会議・イベント:会議・イベントを開催する主体(招聘参加者と一般不特定多数参加者は除く)
<クレジット付オフセット認証>
製造・販売業者・サービス提供業者・会議・イベントを開催する主体(招聘参加者と一般不特定多数参加者は除く)
<寄付型オフセット認証>
寄付を募る主体
2.詳細
「認証機関から独立し、利害関係を有していない」とは、例えば認証機関からコンサルティングの役務を受けていないこと、物品等の供与がなされていないこと等を指します。このような利害関係を認証機関との間に有していないこと、及び国内外における法令を遵守していることが確認できた場合は、認証申請書の該当欄にチェックを入れてください。
1つの申請において、複数商品をまとめて申請は可能か。
申請者は、原則として、個別具体的に 1つのものとして特定できるカーボン・オフセットの取組ごとに申請を行わなければなりません。 ただし、それらの取組を消費者に誤解を与えない表現を用いて取りまとめることが可能な場合は、複数の取組を一括して申請することが可能です。
<申請の単位の例>
ケース1:サイズの異なる商品(S、M、L)を販売している場合
全てのサイズをオフセットで「○○(製品名)のオフセット」として申請。
ただし、サイズSのみオフセットの場合は、「○○(製品名)のオフセット」として申請はできず、「○○(製品名)Sのオフセット」として申請する。
ケース2:複数のイベントを開催している場合
主催者が同じである2つのイベントに関して、「イベント①(主催者A)およびイベント②(主催者A)」として1つの申請でまとめることができるものの、2つのイベントの内容や主催者、日時等に関連のない取組みの場合は、まとめて申請することができない。
認証有効期間とは何か。
認証有効期間とは、認証証の公表や、認証取得していることを主張及びオフセットラベルを使用できる期間です。
申請者は認証有効期間を設定し認証申請書に記載します。認証有効期間は認証日から1年以内の任意の日から1年以内の期間を設定できます。例えば、認証日が令和7年1月1日であった場合、認証有効期間開始日は令和7年1月1日から令和7年12月31日までの任意の日から1年以内で設定可能です。なお、認証機関により認証の可否が決定され、必ずしも認証有効期間の希望開始日以前に認証が付与されるとは限らないため、認証を取得した日が認証有効期間の開始日を過ぎてしまった場合、改めて認証有効期間を設定する必要があります。
算定に関するご質問
算定対象範囲は規定がありますか。
認証対象取組の温室効果ガス排出を伴う活動を可能な限り全て把握した上で、その全部または一部を算定対象範囲として設定します。その中で、算定対象範囲に必ず含めなければならない活動が以下の通りです。
| 認証対象取組 | 算定対象範囲に含めなければならない温室効果ガス排出活動 |
|---|---|
| 製品に係るカーボン・オフセットの取組 |
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| サービスに係るカーボン・オフセットの取組 |
|
| 会議やコンサート、スポーツ大会等に係るカーボン・オフセットの取組 |
|
認証対象取組の実施後、実績に基づいた排出量を算定しなければならないか。
認証有効期間満了時に、活動実績や最新の排出係数等を用いて、排出量を算定するかしないかは任意ですが、認証対象取組における排出量がオフセット量を上回らないようにモニタリングしていただき、認証有効期間満了後6カ月以内に認証有効期間満了報告書を提出する必要があります。また、計画段階において合理的に見積もられた値を用いて認証を取得し、かつ実績をもとに算定をし直した場合は、認証有効期間満了報告書を認証機関に提出する際算定結果を報告し、当該排出量がオフセット量を上回った場合には、追加でクレジットを調達し無効化する必要があります。
<算定を行った結果、当該排出量が申請時のオフセット量を上回った場合>
| 申請時の算定排出量 | 500t-CO2 | ▶ | 〇排出量の100%オフセット |
| 申請時のオフセット量 | 500t-CO2 |
| 認証対象取組の実施後、実績に基づいた排出量 | 600t-CO2 | ▶ | 100t-CO2分の追加クレジットを調達し無効化する必要あり |
| 申請時のオフセット量 | 500t-CO2 |
| 認証対象取組の実施後、実績に基づいた排出量 | 600t-CO2 | ▶ | 〇排出量の100%オフセット |
| 追加クレジット無効化後のオフセット量 | 600t-CO2 |
埋め合わせに関するご質問
クレジットは自分で調達・無効化しなくてはならないのか。
他者にクレジットの調達及び無効化を委託することも可能です。
クレジットを申請者に代わって調達・無効化を行う事業者(無効化事業者)には、その業務を専門的に行う「オフセット・プロバイダー」と呼ばれる事業者や、クレジットを自ら創出し保有・直接販売している事業者などがいます。自らがクレジット口座を持たない場合などにおいては、こうした事業者との契約においてクレジットの調達及び無効化までを委託することもできます。
クレジットの無効化はいつ行うべきか。
カーボン・オフセット認証取得前にクレジットの無効化が終わっていることが望ましいです。
しかし、たとえば温室効果ガス排出量を実績値に基づいてオフセットするときなどは、オフセットする量を確定させてから、すなわち認証取得後に、クレジットの無効化を行うことも本制度では認めています。なお、認証取得後に無効化をする場合は認証有効期間開始から認証有効期間満了 6か月後までにクレジットが無効化されることが条件となります。
オフセット量の下限・上限はあるか。
クレジット付オフセット認証の場合、上述の条件に加えて、商品・サービス等の 1販売単位当たり1kg-CO2以上がオフセットされている必要があります。
認証番号の継続使用に関するご質問
認証番号の継続使用は可能か。
可能です。継続使用するための条件は以下のとおりです。
| 要件 |
|---|
| 継続使用を希望する新たなカーボン・オフセット認証を申請するための認証申請書が、継続使用を希望する番号が付与された認証(以下「既得認証」という。)の認証有効期間満了日以前に認証機関により受理されていること。 |
継続使用を希望する新たな認証申請取組の内容が、既得認証の内容から低減(算定対象範囲の縮小)していないこと。<既得認証番号の継続が可能なケース>○算定対象範囲の拡大○削減取組の拡大 <既得認証番号の継続が不可能なケース>×算定対象範囲の縮小×削減取組の縮小 |
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※オフセット比率が 100%を超えた範囲で、自主的に保守性の観点からオフセットする比率の低下については本要件に該当しません。 例:○ 120%→100%(算定排出量に対して 100%以上のオフセット比率の低下) |
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継続使用を希望する新たな認証申請取組の認証までに、既得認証のクレジットが無効化されていること。 ただし、新たな認証申請案件の認証までに既得認証に係るクレジットの無効化を行うことが困難である場合は、既得認証の認証有効期間満了後 1 カ月以内に有効期間 満了報告書が受理されること。 ※認証有効期間満了報告書提出以前に既得認証のクレジットの無効化を完了してください。 ※なお、既得認証の認証有効期間満了後1カ月以内に有効期間満了報告書が受理されなかった場合、認証基準 2.1.2.6 に基づき必要な措置がとられます。 |
オフセットラベルの使用に関するご質問
オフセットラベルの使用に関する規定はあるか。
オフセットラベルの表示ならびに認証取得情報、認証証の公表に当たっては以下の内容を遵守してください。
- 認証対象活動の範囲に誤解を与えるような表現をしないこと。また、曖昧で内容の特定されない主張又は漠然と環境に有益とほのめかす主張、例えば「環境に優しい」、「グリーン」などの文言を単独で用いることにより消費者に誤解を与える主張をしないこと。
- 認証取得情報の提供によるすべての苦情に対して適切に対応し、これらの記録を認証取得後最低5年間は保管すること。
- 認証取得情報の提供及びオフセットラベルの表示を行う場合、オフセットラベル等使用申請書と共に認証取得情報の提供案およびオフセットラベルの表示案を事前に認証機関に提出し、確認を受ける必要があります。
認証機関に確認を受けた使用案と異なるラベル表示を行う場合。
カーボン・オフセット認証変更申請書およびオフセットラベルの表示案を認証機関に提出し、確認を受けてからラベルを使用ください。
※1 旧制度(環境省 カーボン・オフセット制度)に参加した事業者が、申請の単位を変更せずに、新制度(カーボン・オフセット協会 カーボン・オフセット第三者認証プログラム)に引続き参加する場合、継続時単価を適用します。
※2 旧制度(環境省 カーボン・オフセット制度)に参加した事業者が、申請の単位を変更せずに、新制度(カーボン・オフセット協会 カーボン・オフセット第三者認証プログラム)に引続き参加する場合、ラベル使用料は半額とします。